聖ヨハネ・パウロ2世教皇は、2002年6月13日の教皇庁内赦院謁見の際に、「神のいつくしみの主日」に免償を付与するための文書を認可されました。教皇庁内赦院は、教皇様の意向に従い、2002年8月3日に、その文書を発行し、この主日に全免償を受けることができると発表しています。
免償とは、既にゆるしの秘跡を受けて赦された罪に対する償いを免除する、というものです。自分自身のための他に、死者のため(煉獄の霊魂のため)に免償を受けることができます(『カトリック教会のカテキズム』1498参照)。
免償には部分免償と全免償があります。免償を受けるためには、教会が定めた条件を満たすことが必要です。
神のいつくしみの主日に全免償を受けるには
まず全免償を受けるための通常の3つの条件を満たすことが必要です。
1)ゆるしの秘跡に与る。(神のいつくしみの主日の前後1週間程度の間に)
2)聖体拝領をする。
3)教皇様の意向のための祈りを唱える。(主の祈り、アヴェ・マリアの祈り1回ずつで十分ですが、他の祈りを選んで祈ることもできます)
3つの条件を満たし、どんな小さな罪をも退ける決心を持ち、全免償を受けたいとの望みを持った上で、神のいつくしみの主日に次のいずれかを行います。
● 神のいつくしみを讃える祈りの会、または神のいつくしみを祈る集いに参加する。
● 顕示されたご聖体の前で、またはご聖櫃の前で、「主の祈り」「使徒信条」「いつくしみ深い主イエスに信頼する祈り」(例:「イエスよ、あなたに信頼します!」)を唱える。
以上の条件を満たした場合、神のいつくしみの主日の全免償をいただくことができます。
神のいつくしみの主日に部分免償を受けるには
痛悔の心を持ち、いつくしみ深い主イエスへの適切な祈りを唱える場合、部分免償をいただくことができます。
また、全免償の条件を満たせなかった場合にも、部分免償をいただくことができます。
事情があって教会に行けない方や病気の方は
罪を退ける決心を持ち、全免償を受けるための通常の3つの条件をできるだけ早く満たそうとの意向の上で、「主の祈り」「使徒信条」「いつくしみ深い主イエスに信頼する祈り」(例:「イエスよ、あなたに信頼します!」)を唱えることで、全免償をいただくことができます。
(内赦院は、教会に行けない事情として、遠洋漁業などの長期航海中、戦地にいる、闘病中、病人の看護がある、暴動に巻き込まれている、暴動で故郷を追われている等を挙げています)
一人でも多くの方が主のいつくしみの泉から水を汲むなら、主はとても喜んで下さることでしょう。与えられたこの機会を十分に生かすことができますように。
= 参考記事 =
・ Indulgences attached to devotions in honour of Divine Mercy [Vatican]
・ 教皇ヨハネ・パウロ二世、神のいつくしみの主日のメッセージ(2005.4.3) [カトリック中央協議会]
= 関連聖品 =
・ 『聖ファウスティナの生涯』 [WEBショップ]
・ 『神のいつくしみへの招き』 [WEBショップ]
・ 『〈新版〉煉獄にいる霊魂の驚くべき秘訣』 [WEBショップ]