教皇ピオ9世が聖ヨセフをカトリック教会の保護者として宣言されてから150年にあたることを記念して、2020年12月8日から2021年12月8日まで、特別年「ヨセフ年」とすることをフランシスコ教皇様が宣言されました。
教皇庁内赦院は、この期間、全免償を与える教令を公布しました。
この「ヨセフ年」の間、信者は「祈りと善行をもって、天のナザレの家族の長である聖ヨセフの助け、今日世界を苦しめている深刻な人間的・社会的苦難からの慰めと救いをいただくため」、自らを捧げる機会とすることができます。
アビラの聖テレサ(テレジア)は聖ヨセフを「人生のあらゆる状況における保護者」としましたし、聖ヨハネ・パウロ2世教皇様は聖ヨセフを「新しいキリスト教の千年紀において、現代の教会と新たな関連性を持たれる」(『Redemptoris Custos』1989/08/15)と言われました。
全免償をいただくための通常の条件(ゆるしの秘跡、聖体拝領、教皇様の意向のための祈り)を満たした上で、以下のいずれかの業を果たすことが求められています。
- a.信仰の人・聖ヨセフに倣い、御父との親しい関係を再発見し、祈りへの忠実さを新たにし、神のみ旨に耳を傾けて識別するよう、招かれています
- 主の祈りを少なくとも30分間黙想する。
- 聖ヨセフについての黙想を含む最低1日の霊的黙想会に参加する。
- b.聖ヨセフのように、自分に与えられた義務を果たすため、沈黙、慎重さ、忠実さの価値を再発見するよう、勧めます。
- 聖ヨセフに倣って、肉体的又は精神的な慈善の業を行う。
- c.ナザレの聖家族の保護者、聖母マリアの浄配、イエスの法律上の父であった聖ヨセフに倣い、あらゆるキリスト者の家族が、聖家族を同じ親密な交わり、愛、祈りの雰囲気を再現するように勧めます
- 家族や婚約中のカップルで、共にロザリオを唱える。
- d.教皇ピオ12世は、1955年5月1日労働者聖ヨセフの記念日(5月1日)を定めました。
- 日々の活動を聖ヨセフのご保護にゆだねるすべての人。
求職中の人びとが、仕事を見つけられるよう聖ヨセフのとりなしを願うすべての人。
- 日々の活動を聖ヨセフのご保護にゆだねるすべての人。
- e.聖家族のエジプトへの逃避を思い起こしましょう。
- 聖ヨセフの連願[連祷](ラテン典礼)を唱える人、聖ヨセフへのアカティストス Akathistos (カトリック東方典礼)を捧げる人、その他の聖ヨセフへの祈りを唱える人。
- 迫害されている教会やあらゆる形で迫害されているキリスト者の救いのために祈る人。
- f.その他
- 聖ヨセフに敬意を表して、教会に認められている祈り(例:「聖ヨセフへの祈り(祝福された聖ヨセフよ……)」)や信心業を行う人。
特に、ラテン典礼で伝統的に聖ヨセフを記念する日、つまり、3月19日や5月1日、聖家族の祭日、各月の19日、毎水曜日に行う。
- 聖ヨセフに敬意を表して、教会に認められている祈り(例:「聖ヨセフへの祈り(祝福された聖ヨセフよ……)」)や信心業を行う人。
- g.病人の方
- 新型コロナウイルス感染症による健康上の危機が続く中、病人や高齢者、正当な理由で家を離れることができないすべての人にも、全免償が与えられます。
その方々は、いかなる罪にも無縁であり、できるだけ早く三つの通常の条件を満たす気持ちがあって、聖ヨセフに敬意を表して敬虔に祈りを唱え、人生の苦痛と苦難を神に捧げる意志があれば、全免償を得ることができます。
- 新型コロナウイルス感染症による健康上の危機が続く中、病人や高齢者、正当な理由で家を離れることができないすべての人にも、全免償が与えられます。
この特別年の間に、教会の勧めに従って、聖ヨセフに信頼を寄せて祈ることができますように。
= 参考記事 =
・ Church grants plenary indulgence for year of St. Joseph [Vatican News]
・ Decreto con il quale si concede il dono di speciali Indulgenze in occasione dell’Anno di San Giuseppe [Vatican Penitenzieria Apostolica]
・ 「聖ヨセフの特別年」開幕、「教会の保護者」宣言から150年 [Vatican News]
・ 教皇フランシスコ、「ヨセフ年」を宣言 [カトリック中央協議会]
= 関連聖品 =
・ 聖ヨセフのメダイ [WEBショップ]
・ 聖ヨセフのチャプレット [WEBショップ]
・ 『聖アンドレ修道士の生涯 ― 祈りこそ わが力 ―』 [WEBショップ] 聖ヨセフの取り次ぎを通じて、人びとに慰めと癒しをもたらした修道士の伝記。
綺麗にまとまってる 全免償のサイトですね
これをブログで皆さんにおつたえしてもいいですか?
Agnese 様
コメントありがとうございます。
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